概要情報
事件名 |
日本教育新聞社 |
事件番号 |
東京地労委昭和46年(不)第45号
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申立人 |
日本教育新聞社労働組合 |
被申立人 |
株式会社 日本教育新聞社 |
被申立人 |
株式会社 教育新聞社 |
命令年月日 |
昭和48年 6月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社解散により全員を解雇し、解散会社より営業譲渡をうけた会社が非組合員のみを採用し組合員の採用を拒否した事件で、両社の同一性と不当労働行為意思を認め、新会社に対し原職復帰、バックペイを命じ、解散会社に対する申立ては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人株式会社教育新聞社は、申立人日本教育新聞社労働組合の組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14に対してつぎの措置を講じなければならない。 (1) 同人らを被申立人株式会社日本教育新聞社における原職に相当する業務に就労させること。この場合の給与は被申立人株式会社日本教育新聞社における給与を下回ってはならない。 (2) 同人らが被申立人株式会社日本教育新聞社によって解雇された日の翌日から被申立人株式会社教育新聞社において現実に就労するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。但し、各人に対する支給金額のなかから同人らがすでに受領した解雇予告手当および退職金を控除すること。 (3) 同人らの勤続年数については、被申立人株式会社日本教育新聞社における勤続年数を通算すること。 2 被申立人株式会社教育新聞社は、縦80センチメートル、横 120センチメートルの木板に下記のとおり楷書で墨書し、本命令書交付の日から5日以内に、株式会社教育新聞社内の従業員の見易い場所に掲示しなければならない。その掲示期間は10日間とする。 記 株式会社日本教育新聞社が、会社解散を理由に昭和46年1月18日貴組合の組合員全員を解雇し、当社が同組合員らを就労させなかったことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。 右、東京都地方労働委員会の命令により掲示します。 昭和 年 月 日 株式会社 教育新聞社 代表取締役 Y1 日本教育新聞社労働組合 執行委員長 X1 殿 (注、年、月、日は文書を掲示する日を記載すること) 3 被申立人株式会社日本教育新聞社に対する申立は却下する。 |
判定の要旨 |
1100 雇用関係の存否
1800 会社解散・事業閉鎖
1900 営業譲渡・合併
営業譲渡は、旧会社が、組合脱退を勧奨したこと、解散についてことさら組合にかくしていたこと、非組合員が多数同一性の認められる新会社に採用されていること等からみて、旧会社が活発な組合活動を行なう組合を嫌って全組合員を企業から排除するために行なったものと判断せざるを得ない。
1101 承認・合意(含退職金等の受領)
4000 退職金等の受領
被解雇者らの退職金の受領は、受領にあたって、給料の一部として受領する旨を通告しており、同人らが退職を承認したと認めることはできない。
4911 解散事業における使用者
清算結了の登録をしている会社に対する申立ては、会社が申立時において存在していないと解せられるので却下する。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集429頁 |
評釈等情報 |
 
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