労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宮崎電子工業高校 
事件番号  宮崎地労委昭和47年(不)第23号 
申立人  宮崎電子工業高等学校教職員組合 
被申立人  学校法人 旭進学園 
命令年月日  昭和48年 6月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  勤務時間内の署名運動および個人的非行を理由として組合活動家を解雇した事件で、署名運動を正当な組合活動と認め、原職復帰、バックペイを命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1に対する昭和47年5月2日付解雇を取消し、同人を原職に復帰させるとともに、同人が解雇の日から原職に復帰する日までの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の申立は、棄却する。 
判定の要旨  0125 組織・職場活動(含証人の行為)
0211 その他の組合活動
組合活動家X1の行なった署名運動は、その方法が組合大会により自主的判断に委ねられていたこと、およびその目的が私学の教育、研究条件の充実、教職員の身分と生活の保障であることから、組合活動であると認められる。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0211 その他の組合活動
X1の勤務時間内に行なった署名運動は、当該時間帯における業務であるショートホームルームの目的、および授業その他の業務に支障を来したとは認められないことからみて、正当な組合活動の範囲を逸脱するものとは断ぜられない。

0500 勤務成績不良
学園は、生徒の試験結果が悪いことを理由に組合活動家を解雇しているが、単に1年間の生徒の試験結果を、教師としての適格性の判断の基礎とする学園の教師評価の方法は速断的に失するから、合理的理由とは認め難い。

1107 その他
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
学園が、約5カ月前に行なわれた署名運動を理由にX1を解雇処分にしたことは、労使関係が悪化した時期であること、しかも、組合幹部が不在であったこと、および同人の組合活動が活発であったことをあわせ考えると、不当労働行為であると判断せざるを得ない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集388頁 
評釈等情報   

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