労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オーゼン 
事件番号  東京地労委昭和47年(不)第131号 
申立人  X1 
申立人  オーゼン労働組合 
被申立人  株式会社 オーゼン 
命令年月日  昭和48年 5月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  生産部長の組合副委員長に対する配転に関する意向打診の内容が問題となった事件で、支配介入の禁止を命じ、ポスト・ノーティス等は棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社オーゼンは、部長をして申立人オーゼン労働組合の組合員に対して組合からの脱退を勧奨させてはならない。
2 被申立人会社は、X2(当時生産部長)に対して、本命令書の写を手交し、かつ、同人が今後申立人オーゼン労働組合の組合員に組合からの脱退を勧奨しないよう注意しなければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
生産部長の副執行委員長に対する発言は、同人に配転を承諾するよう説得している面もあるが、全体の語調や会社が組合を嫌っていた諸事実に照して、同人を組合から脱退させて、組合を弱体化しようとしたものと考えるのが相当である。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集287頁 
評釈等情報   

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