概要情報
事件名 |
チッソ水俣支社 |
事件番号 |
熊本地労委昭和47年(不)第3号
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申立人 |
合成化学産業労働組合連合新日本窒素労働組合 |
被申立人 |
チッソ 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 5月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、賃上げ、一時金協定の締結にあたり、別組合と協定されたとして、組合の容認し難い項目を含む14項目の一括受諾を前提条件とした事件で、前提条件に固執することなく誠意ある団交を行なうことを命じその他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は申立人と、昭和47年度ないし同50年度までの賃金引上げ並びに一時金に関する団体交渉をするに際し、申立人に対して別紙14項目の一括受諾を固執することなく、誠実に団体交渉を行なわなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
2246 併存団体との関係
2901 組合無視
賃上げ問題について、業績が上向線を辿っているのに零回答し、その後突如14項目の条件を付し、別組合との協定の存在を理由にこれに固執して、組合との賃上げ、一時金協定についての団交を遷延したことは、組合の活動に支配介入し、組合の弱体化を企図するものと言わざるを得ない。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
賃上げ、一時金に関する交渉未妥結については、その後仮処分命令に基づき支払いを完了しているから被救済利益はないというが、これをもってすべての不利益が除去されたとはいえないし、しかも、昭和50年までは本件と同じく14項目を賃上げの必須条件としているから、被救済利益の存在も自明である。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集243頁 |
評釈等情報 |
 
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