概要情報
事件名 |
新聞輸送 |
事件番号 |
東京地労委昭和47年(不)第104号
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申立人 |
全臨時労働者組合 |
被申立人 |
新聞輸送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 5月 8日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、ロックアウト中に臨時労働者に対し雇用契約書ならびに組合に所属していないことの誓約書の提出を求め、その提出者には立ち上り資金と夏季一時金を支給した事件で、今後の不作為を命じ、その他は棄却した。 |
命令主文 |
被申立人新聞輸送株式会社は、申立人全臨時労働者組合輸送支部の組合員を就労させるに際し、「私は全臨労の組合に所属しておりませんことを誓約します」という誓約書の提出を要求してはならない。 |
判定の要旨 |
2623 脱退届け作成・提出強要
2700 威嚇・暴力行為
3102 争議対抗手段
ロック・アウト中に、会社が臨時労働者に対して雇用契約書、非組合員であることの誓約書を提出させて就労させたことは、ロックアウトが行なわれていない職場で就労していた組合員にも求めていること、提出者に立ち上り資金などを支給していることからみて、組合脱退の促進をねらったものと認められる。
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
本件救済にあたっては、すでに契約書、誓約書を提出して就労している者に対して、契約書・誓約書の返還ならびに立ち上り資金および夏季一時金の白紙還元の措置をとることは、同人らにかえって不利となるおそれがあるので、今後の不作為について主文のとおり命令する。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集238頁 |
評釈等情報 |
 
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