労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  スポーツニッポン新聞西部本社 
事件番号  福岡地労委昭和47年(不)第15号 
申立人  日本新聞労働組合連合九州地方連合 
申立人  新九州新聞労働組合 
申立人  日本新聞労働組合連合 
申立人  X1ほか17名 
被申立人  新九州印刷 株式会社 
被申立人  株式会社 スポーツニッポン新聞西部本社 
命令年月日  昭和48年 5月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  申立人X1ら18名を昇格上差別取扱いした事件で、その是正措置とポスト・ノーティスを命じ他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和47年 2月 1日付で、X2を副部長待遇とし、X1、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、およびX10をそれぞれ課長待遇に相当する処遇とし、X11、X12、X13、X14、X15、X16、X17およびX18をそれぞれ主任に相当する処遇とし、同日以降その地位において同人らが受けるはずであった給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、新九州新聞労働組合に対し下記文書を交付しなければならない。
               記
 貴組合の組合員X1氏他17名に対する昇格上の差別取り扱いは、福岡県地方労働委員会において不当労働行為であると判定されましたので、速かにその是正措置を講ずるとともに、今後貴組合の組合員であることを理由に不利益取り扱いをしないことを誓約します。
  昭和 年 月 日
    新九州新聞労働組合
       執行委員長 X12 殿
          株式会社スポーツニッポン新聞西部本社
              代表取締役 Y1
          新九州印刷株式会社
              代表取締役 Y1
3 その余の申立を棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人X1ら18名の職位が、申立人以外の同一勤続年数の者と比較し低位であり、その低位にした特別な理由も認められず、むしろ、その中に、会社も優秀ないし良好と認めている者が多いことからみて、同人らに対する昇格上の差別取り扱いは、7条1・3号に該当する。

4415 賃金是正を命じた例
4419 現存格差を一挙に是正した例
本件X1ら18名の昇格上の差別扱いの救済としては、特別の事情も認められないので、勤続年数に基づく平均職位相当の取り扱いをすることが妥当と思料する。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集216頁 
評釈等情報   

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