労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宮前製作所 
事件番号  石川地労委昭和47年(不)第1号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
被申立人  株式会社 宮前製作所 
命令年月日  昭和48年 5月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社専務の発言により、組合が上部団体(申立人)加盟を保留した事件で、支配介入を認め、陳謝文の交付とポスト・ノーティスを命じ、新聞広告は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、下記内容の陳謝文を本命令書交付の日から5日以内に申立人に交付するとともに、同内容の陳謝文を縦80センチメートル、横1メートルの大きさの白紙に楷書で墨書し、被申立人会社の従業員の常時出入する事業所入口に継続して5日間掲示しなければならない。
            記
  昭和 年 月 日
     日本労働組合総評議会全国金属労働組合
     石川地方本部
         執行委員長 X1殿
             株式会社 宮前製作所
               代表取締役 Y1
 株式会社宮前製作所は、宮前製作所労働組合が、昭和47年12月5日開催の組合臨時大会において、総評全国金属労働組合石川地方本部に加盟する方針を決定し、これについて会社の意見を質したのに対し、同本部への加盟を差し控えるよう慫慂したことは、労働組合法第7条第3号の規定に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を行なわないことを誓約します。
2 被申立人は、前項の命令実施後、すみやかに履行状況を当委員会に文書をもって報告しなければならない。
3 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
組合から意見を求められたとはいえ、会社専務の組合三役に対する発言は、組合の決議を変更させ申立人組合加盟を思いとどまらせたことが明白であるから、申立人組合の組合運営に対する支配介入にあたる。

4616 社内報等への掲載を認めた例
支配介入の救済として申立人は、陳謝文の新聞広告をも求めているが、陳謝文の交付、掲示をもって救済の実は果し得ると考える。

4617 その他
5147 その他
申立人(上部組合)は、支配介入により申立て組合に加盟しなかった企業内組合に対しても陳謝文の交付、掲示をするよう請求しているが、企業内組合は申立人でもなく、その後の事情を勘案すれば、そのような措置を命じないことが適切であると考える。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集198頁 
評釈等情報   

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