概要情報
事件名 |
ホンヤク出版社 |
事件番号 |
東京地労委昭和46年(不)第71号
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申立人 |
全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会 |
被申立人 |
株式会社 ホンヤク出版社 |
命令年月日 |
昭和48年 5月 1日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
担当業務の別会社移管に伴う移籍勧誘拒否を理由とする組合員1名を解雇した事件で、類似職場への復職、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
被申立人株式会社ホンヤク出版社は、申立人全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会の組合員X1に対して、次の措置を含め、同人が解雇されなかったと同様に取扱わなければならない。 (1) 解雇を撤回すること。 (2) 同人を被申立人本社内の職場で就労させ、同人が以前担当していた営業サービス業務と最も類似する業務を担当させること。 (3) 解雇の日の翌日から上記の就労を開始するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
担当業務の別会社移管に伴う移籍拒否を理由とするX1の解雇は、会社に留りたいとする同人の希望を拒絶するだけで、具体的説明、説得を行なったとは認められず、かつ、同人を解雇すれば残る組合員は1名だけになることなどからみて、業務移管を奇貨としてなした不当労働行為といわざるを得ない。
4831 組織変更
4838 申立ての承継
申立人組合および当初の申立人組合の両者は、それぞれの大会で組織統合を決定し、申立人組合が当初の申立人組合を吸収したもので、組合員および運動方針などからみて、実質的同一性が保たれているから、申立人組合は、当初の申立人組合の地位を承継したものとして取扱うことが相当である。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集50集140頁 |
評釈等情報 |
 
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