労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  本山製作所 
事件番号  宮城地労委昭和47年(不)第8号 
申立人  総評全国金属労働組合宮城地方本部本山製作所支部 
被申立人  株式会社 本山製作所 
命令年月日  昭和48年 4月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  労使紛争中会社がガードマンを導入し、本件申立後、これらの者を含めた警備課を新設したため、累次にわたり暴力事件が発生した事件で、地労委はガードマンを含めた警備課の新設問題を分離して審査し、元ガードマンであった者の構内からの退去を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、昭和47年10月22日、当時守衛であった者を除き、その他の警備課の職員全員を、直ちに会社構内から退去させなければならない。
2 申立人のその余の申立は、これを棄却する。
3 被申立人は、第1項の命令を履行した後、履行した旨すみやかに当委員会に報告しなければならない。 
判定の要旨  2700 威嚇・暴力行為
3102 争議対抗手段
 本件労使紛争における特防ガードマンによる組合活動の規制、数々の暴行事件発生などを総合してみると、特防ガードマンを含めて警備課を新設したことは、労使の紛争を力によって制圧し、かつ、警備課員の存在自体によって組合に脅威を与え、その活動を阻害するものと判断される。

4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
 元警備員であった者を除く警備課職員全員の存在自体が不当労働行為に該当するから、不当労働行為の事実上の排除という観点から、これらの者を会社構内から退去させることが、必要かつ相当の措置であると判断する。

5008 その他
 申立人は、警備課の廃止を求めているが、これは労委の権限外の事項に属するものであるから、容認できない。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集66頁 
評釈等情報  労働判例 1973. 7.15  177号 82頁 

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