労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  山陽新聞社 
事件番号  岡山地労委昭和47年(不)第2号 
申立人  山陽新聞労働組合 
申立人  日本新聞労働組合連合 
被申立人  株式会社 山陽新聞社 
命令年月日  昭和48年 4月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合活動家が都市部重要支社から辺地支局に配転された事件で、配転命令の取消しと、同人の配転のやり直しを命じ、誓約書の掲示等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和47年9月13日付けで行なったX1に対する甲山支局長への配置転換命令を取り消し、同人の配置転換のやり直しをしなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
被配転者の両親が重病である事情を考慮せず、また、必ずしも合理性があるとはいえない人選のもとに、一貫して申立人組合の組合員のみを対象としている辺地支局への配転であること、本人は活発な組合活動家であること等を併せ考えると、本配転は、会社の不当労働行為意思によるものと判断される。

4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
会社は、X1の配転命令を撤回し、配転のやり直しをすべきであるが、その際特にX1の生活上の事情を考慮し、できる限りO市近辺への配転を考慮することが望ましいと判断し、主文では、X1の配転命令取消し、配転のやり直しをしなければならない旨、命令する。

4823 上部団体
不当労働行為の救済申立権は、救済命令を受けるについて直接的あるいは間接的に利害関係を有する者にあると解するを相当とし、傘下組合の組合員に対する不当労働行為について、上部団体は当然利害関係をもつものである。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集50集37頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]