労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪淡路交通 
事件番号  兵庫地労委昭和47年(不)第15号 
申立人  Z1 
被申立人  大阪淡路交通 株式会社 
命令年月日  昭和48年 2月27日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  賃金下げ協定締結が会社の支配介入によるものであるとして賃金差額の支払いを求めた事件で、申立人適格を否認し申立てを却下した。 
命令主文  本件申立を却下する。 
判定の要旨  4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
会社の支配介入による賃下げ協定の締結についての救済申立ては、本件申立人が組合員であったことは一度もなく、申立て適格を有しないものであり、不適法として却下を免れない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集49集226頁 
評釈等情報   

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