概要情報
事件名 |
日刊工業新聞社 |
事件名カナ |
ニッカン コウギョウ シンブンシャ |
事件番号 |
東京地労委昭和47年(不)第86号
|
申立人 |
日刊工業新聞労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 日刊工業新聞社 |
業種分類 |
出版・印刷・同関連産業 |
命令年月日 |
昭和48年 3月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
事件概要 |
職業病を理由とする組合員の支局への配転をめぐる事件で、原職復帰を命じ、陳謝文については棄却した。 |
命令主文 |
被申立人日刊工業新聞社は、申立人X1を、配置転換命令前の原職に復帰させなければならない。 |
判定要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
パンチャー病におかされたX1を異職種へ配転したことは、一応合理性があるようにみえるが、会社が、かねてから同人の組合活動を快よく思っていなかったこと、同人らの活動により組合の支持者が増加することをおそれていたことなどからみると、X1の支局への配転は、不利益扱いであるとともに支配介入に該当する。
|
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集165頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 昭和48年8月25日 839号 81頁 
労働判例 1973. 6.15 175号 83頁 
|