概要情報
事件名 |
東京菱和自動車 |
事件番号 |
東京地労委昭和44年(不)第57号
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申立人 |
X1外二名 |
申立人 |
東京菱和自動車労働組合 |
被申立人 |
東京菱和自動車 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 3月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
争議中の団交における脅迫的態度、役員室への侵入および業務妨害、電話傍受、非組合員への傷害行為等を理由に組合役員3名を解雇した事件で、1名について原職復帰、バックペイを命じ、他の2名の請求は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東京菱和自動車株式会社は、申立人X2を原職に復帰させ、同人が解雇された日の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0204 団交・争議に付随する行為
0421 幹部責任
2230 不穏当な態度
組合役員2名が、団交において、専務らを言葉きたなく難詰し、組合員の不穏当な言辞を放置・助長する態度をとったことは、団交における正当な行為の限界をこえたものであるといわざるをえない。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0421 幹部責任
組合役員2名らの本社役員室への立入りおよび不穏当な発言は、一時金団交再開という動機からの行動にしても、組合の行為として正当性の限界をこえるものと認められる。
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
組合が、課長に会社役員宅への電話を強要し、親子電話でその内容を傍受したことは、当日の状況から推して同人の同意を得ていたものとは認められず、他人の通話の秘密を侵したものであり、正当な組合活動の範囲を逸脱したものである。
0204 団交・争議に付随する行為
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0700 職場規律違反
組合役員2名の団交における脅迫的態度、業務妨害、電話傍受は正当な組合活動の範囲を逸脱したものであり、これを理由とする懲戒解雇について、申立人は救済を求めることはできない。
0421 幹部責任
0700 職場規律違反
争議中の営業所長つるし上げの責任として、同営業所支部長代行を懲戒解雇したことは、組合の言動に行きすぎがあったとしても、同人が組合員を喧騒にならないよう監視する役割をもっていたに過ぎないことからみて、同人に責任を負わしめることは困難である。
0204 団交・争議に付随する行為
0422 実行行為者の責任
0600 暴力行為
スト協力の呼びかけを拒否して就労した非組合員に対する支部長代行の暴行を理由とする解雇は、非組合員の負傷が、支部長代行の殴打によるか否か明らかでなく、告訴後起訴されなかったことなどからみて、この一事だけで解雇することには妥当性を欠くものと認められる。
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業種・規模 |
自動車整備業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集141頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1973. 7. 1 176号 79頁 
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