概要情報
事件名 |
東部リトレッド |
事件番号 |
埼玉地労委昭和47年(不)第14号
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申立人 |
総評全国一般労働組合埼玉地方本部 東部リトレッド支部 |
申立人 |
総評全国一般労働組合埼玉地方本部 |
被申立人 |
東部リトレッド 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 2月26日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合ニュースの配布を理由とする懲戒処分および昼食休憩時間に関する団交を、会社が労使関係ルールの設定先議、上部団体役員の参加を理由に拒否した事件で、申立てを容認し団交を命じた。 |
命令主文 |
被申立人会社は、申立人らの昼食休憩時間、組合員に対する懲戒処分問題についての団体交渉申入れに対し、労使関係の調整ルールに関する協定の設定を先議すべきこと、または地方本部役員の参加を理由として、団体交渉を拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
会社は、上部団体役員の参加を理由に団交を拒否しているが、上部団体が会社従業員をも構成員としており、会社に対し対向関係にあり本来的に団交権を有するものであるから、団交を拒否する正当な理由とはならない。
2211 団交ルールの先議
労使関係の調整ルールの設定は望ましいことではあるが、早急に合意に達することには種々の困難が伴うものであるから、これが先議に固執した場合には団交そのものもできないことになり、したがって団交を拒否する正当な理由とはならない。
4505 その他
5124 その他の審査手続
本件救済申立ては、団交応諾のほか組合員3名の懲戒処分の撤回を求めているが、団交については組合活動上当面する緊急問題であるから、他の部分よりこれを分離して命令する。
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業種・規模 |
自動車整備業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集139頁 |
評釈等情報 |
 
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