概要情報
事件名 |
昭和原料運輸 |
事件番号 |
熊本地労委昭和45年(不)第8号
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申立人 |
総評全国一般労働組合 熊本地方本部 |
被申立人 |
昭和原料運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和48年 2月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
車庫主任による組合脱退勧誘、組合員の解雇、組合員に対する乗車拒否、退職勧告などをめぐる事件で、脱退勧誘、乗車拒否、退職勧告を不当労働行為であると認め、陳謝文の手交を命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記内容の陳謝文を本命令交付後15日以内に申立人に手交しなければならない。 記 陳 謝 文 私は、貴組合に加入し、組合活動を行なった木下征生に対し昭和45年6月乗車拒否および退職勧告を行ないました。また、貴組合の組合員X1、X2、X3、X4及びX5の5名に対し同年5,6月組合脱退勧誘行為をし貴組合から脱退させました。 上記行為は明らかに労働組合法第7条に違反する不当労働行為でありました。ここに深く陳謝の意を表し、今後再びこのようなことをしないよう誓約致します。 昭和48年 月 日 昭和原料運輸株式会社 代表取締役 Y1 総評全国一般労働組合熊本地方本部 執行局員 X6 殿 2 申立人のその余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
0900 不正行為
4000 退職金等の受領
解雇された組合員には、無断欠勤をはじめ料金の無断流用など数々の非違行為があり、かつ、自から他社就職資金を要求して解雇予告手当の一部として受領するなど、解雇を承認したとみられる事情があることからみて、その解雇を不当労働行為とはいえない。
1401 労務の受領拒否
2000 人員整理
会社が、剰員を理由に組合員の退院後の職場復帰を拒否し、退職勧告したことは、当時2名が退職しており剰員があったとは認められず、同人の組合加入を嫌悪し、剰員に藉口してなした不当労働行為である。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2623 脱退届け作成・提出強要
3410 職制上の地位にある者の言動
車庫主任の組合脱退勧誘および脱退届の提出を促した行為は、社長の発言、主任の会社における地位からみて、社長の意を体してなされた支配介入に該当するものといわねばならない。
1401 労務の受領拒否
1602 精神・生活上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3900 「不利益の範囲」
労組法第7条にいう不利益取扱いには精神的不利益取扱いをも包含するものと解せられ、会社の行った組合員への乗車拒否と退職勧告は、同人に対する不利益取扱いに該当することは勿論、支配介入にも該当する。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集49集131頁 |
評釈等情報 |
 
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