労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  観光タクシー 
事件番号  福井地労委昭和47年(不)第2号 
申立人  観光タクシー労働組合 
被申立人  観光タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和48年 2月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  職場離脱の教唆を理由に執行委員長を休職処分に付した事件で、処分取消し、バックペイを命じその他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和47年3月23日付けで行なったX1に対する懲戒処分を取り消し、同処分がなかったならば同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の請求は棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
3300 不当労働行為とされた例
就業時間中の者を含む執行部全員のあっせん出席は、必要かつやむをえないものであったと思慮され、就業規則違反の違法性は阻却されているものと解するのが相当である。

1400 制裁処分
3700 使用者の認識・嫌悪
執行委員長に対する休職処分は、その理由である地労委あっせん出席のための職場離脱教唆が、正当な組合活動と認められるなど、失当であり、かつ、会社が、同人の組合活動を嫌悪していたことからみて、本件処分は不当労働行為である。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社が執行委員長X1を休職処分に付したことは、(1)X1が就業規則違反行為の責任を受けると言明したこと、(2)会社は処分期間中の会社内におけるX1の組合活動を認める配慮を行なっていることからみて、支配介入の意思までを認めることはできない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集49集95頁 
評釈等情報   

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