労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日清製粉 
事件番号  栃木地労委昭和47年(不)第3号 
申立人  総評・全国一般労働組合栃木地方本部 
被申立人  日清製粉 株式会社 
命令年月日  昭和48年 2月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  下請企業の組合が組合員の処遇等に関し元請企業に団交を申し入れたところ、雇用契約不存在を理由に団交を拒否した事件で元請企業は実質的な使用者にあたるとして、団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人日清製粉株式会社は、昭和47年8月2日申立人総評・全国一般労働組合栃木地方本部から申し入れのあった、「日清製粉宇都宮工場の合理化計画と組合員10人の処遇」について、本命令交付後直ちに申立人組合と誠意をもって団体交渉を行なわなければならない。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
 団結権侵害からの救済を目的とする不当労働行為制度の理念から判断すれば使用者概念には雇用契約の当事者だけでなく、労働関係上の諸利益に対し支配力を現実かつ具体的に有する者も含まれるから、実質上使用者権限を行使する元請企業が雇用契約不存在を理由として団交を拒否したことは不当労働行為である。

4900 請負・委任・派遣契約
 下請企業の作業は元請企業の業務遂行上不可欠の部門であり、作業員は元請企業の指揮命令に服するばかりでなく、その労務は元請企業に提供しているとみられること、また、労務の対価を含む労働条件も元請企業が決定権を有し、下請企業はその窓口業務を担当していたに過ぎないことからみて、本件組合員の実質的使用者は元請企業と認められる。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集49集65頁 
評釈等情報   

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