労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北見第一印刷 
事件番号  北海道地労委昭和47年(不)第4号 
申立人  X1 ほか4名 
申立人  北見市中小企業労働組合連合会 
被申立人  北見第一印刷 株式会社 
命令年月日  昭和48年 1月12日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  経営者更迭に際し、組合活動家の排除を図るため、会社を偽装解散し、組合活動家を解雇した事件で、原職復帰、バックペイ、ポストノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人北見第一印刷株式会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5を原職に復帰させ、かつ昭和47年1月27日以降原職復帰までの間受くべきである給与相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人北見市中小企業労働組合連合会に対して、命令交付後速やかに、下記の陳謝文を交付し、かつこれを縦1メートル、横2メートルの厚板に墨書して会社工場内の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
               記
 北見第一印刷株式会社は、昭和46年2月27日貴組合支部の組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5の5氏を退職させながら会社の解散を実行することなく営業を再開し、その後、貴組合からご要請あったにもかかわらず5氏の復職を拒絶してきました。このことは、貴組合および支部の組合活動を嫌悪して行なった5氏に対する不利益扱いであることを認め、ここに5氏を原職に復帰させ、今後このようなことを行なわないことを誓約います。
             昭和 年 月 日(掲示日)
  北見市中小企業労働組合連合会
      執行委員長 X6 殿
             北見第一印刷株式会社
              代表取締役 Y1 
判定の要旨  1700 偽装解散
経営者更迭に際し、会社解散を偽装して組合員を退職させ、営業再開後、組合からの復職申入れを拒否したことは不当労働行為である。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
4407 バックペイの支払い方法
欺罔により退職したものが欺罔を知りながら、何ら争うこともなく、失業保険金の支給を受け、また他に就職していたという事情を勘案すれば、賃金遡及払いについては、会社に対し復職を申入れた時点からとするのが適当である。

4910 事業廃止に伴う新経営者
新会社は旧会社とは別個の法人であると主張するが、両社はその間に株主および役員の構成において変化があったにすぎず、新会社は旧会社の法人格を継承するものであって、旧会社とは企業体として同一性を保有するから、被申立人適格を当然に有する。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集49集23頁 
評釈等情報   

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