労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東洋プライウッド 
事件番号  中労委昭和46年(不再)第67号 
再審査申立人  東洋プライウッド 株式会社 
再審査被申立人  東洋プライウッド労働組合 
命令年月日  昭和47年10月18日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  複数組合の存在するなかで、申立て組合員のみを残業させなかった事件で、残業上の差別禁止と差別した残業賃金相当額の支払いを命じた初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
2901 組合無視
 複数組合が存在し、各組合がそれぞれ賃上げについて交渉している段階で、申立組合の些細な手落を奇貨として、申立て組合員の残業を拒否した行為は、申立て組合員を不利益に取扱い組合の弱体化をはかった不当労働行為と断ぜざるを得ない。

1302 就業上の差別
2901 組合無視
 賃上げ交渉の結果次第で組合の残業拒否もあり得るとの不正確な情報を前提に、特定の申立て組合員の残業を拒否した行為は、従来の慣行を無視してなされていることから、組合の弱体化を企図した支配介入行為である。

業種・規模  木材・木製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集414頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委昭和45年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和46年11月17日 決定