概要情報
事件名 |
西日本警備保障 |
事件番号 |
福岡地労委昭和46年(不)第10号
福岡地労委昭和46年(不)第16号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
総評全国一般労働組合福岡地方本部福岡支部 |
被申立人 |
西日本警備保障 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年10月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、従業員の前歴の再調査の結果、1名について虚偽の申告があったとして解雇した事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
0800 経歴詐称
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
3600 処分の差別
少年時代の非行歴秘匿を理由に解雇したことは苛酷であるが、被解雇者の組合活動の主たる部分は解雇された後のものであって、他に被申立人会社が組合活動を嫌悪したとする証拠はなく、したがって、本件解雇処分は被解雇者の組合活動を理由とするものとは認められない。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集366頁 |
評釈等情報 |
 
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