| 
		
			概要情報
		
			
				| 事件名 | 東海大学 |  
				| 事件番号 | 東京地労委昭和46年(不)第68号 
 |  
				| 申立人 | X1 |  
				| 被申立人 | 学校法人 東海大学 |  
				| 命令年月日 | 昭和47年10月17日 |  
				| 命令区分 | 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |  
				| 重要度 |  |  
				| 事件概要 | 申立人の退職が、組合を結成しようとしたことを理由とする大学の強迫によるものとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |  
				| 命令主文 | 本件申立を棄却する。 |  
				| 判定の要旨 | 1604 その他 申立人の離職は大学の再三の退職勧奨によるものとしても、自ら退職届を作成して提出し、特別の割増退職金を受領しており、しかも、同人の組合結成活動は退職勧奨後になされたものであるから、これとは関連のないものと認められる。
 
 2610 職制上の地位にある者の言動
 課長の発言は、突然にX1が組合結成趣意書を提出したことの真意を図りかねての発言とみられ、大学がX1の行う組合結成活動に対し支配介入したものとは認められない。
 
 3020 組合活動への制約
 大学が「趣意書」の学内掲示を許可しなかったことは、個人名義の文書の学内掲示は、許可しないとの従来の慣行に照らしての措置であり、支配介入とは認められない。
 
 
 |  
				| 業種・規模 | 教育(自動車教習所を含む) |  
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集48集363頁 |  
				| 評釈等情報 |   
 |  |