概要情報
事件名 |
石光金属工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和47年(不)第19号
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申立人 |
石光金属工業労働組合 |
被申立人 |
石光金属工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年10月 3日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
申立組合の組合員である課長職等が行なった別組合の組合員に対する組合脱退勧誘行為に対する会社の禁止通告が、組合活動に対する不当介入として争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3106 その他の行為
会社が、課長らと共に第2組合を結成した課長心得ら下級職制に対しても、第1組合委員に対する組合脱退勧誘禁止の通告をしたことは、地労委しての組合活動を制約しようとしたものではない。
3411 その他の従業員の言動
地労委の労委規則37条の2に基づく、会社職制による第1組合切崩し行為の禁止勧告を、第1組合が情宣活動に利用しているため、下級職制を含む第2組合の活動に支障があっても、会社の行為ではないから、その責任を会社に帰せしめることはできない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集359頁 |
評釈等情報 |
 
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