概要情報
事件名 |
平安自動車振興 |
事件番号 |
京都地労委昭和44年(不)第10号
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申立人 |
総評全国一般労働組合自動車教習所労働組合 |
被申立人 |
Y1 |
被申立人 |
京洛観光企画 株式会社 |
被申立人 |
平安自動車振興 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年12月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
企業閉鎖を理由に分会員を全員解雇した事件で、会社および会社と同一性を有するY1個人、K観光の三者に原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
被申立人平安自動車振興株式会社、京洛観光企画株式会社およびY1は、申立人組合平安分会の組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9を原職に復帰させるとともに、昭和44年6月6日から原職復帰に至るまでの間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
会社は企業閉鎖、全員解雇の理由として業績不振をあげているが、経営が企業閉鎖せざるを得ない程逼迫していたとは認められない反面、社長が分会を誹謗する発言をなし、分会脱退工作を行なった事実から判断すると、分会の活溌な組合活動を嫌悪してなしたものと認めざるを得ない。
4401 原職復帰と他の措置を併せて命じたもの
労働委員会は、本件企業閉鎖に伴う解雇が不当労働行為か否かを判断すれば足り、現実に事業が再開され、被解雇者が従来通り就労するかどうかの処置については、当該労使間の交渉に委ねるのが相当であると判断し、原職復帰・バックペイを命ずる次第である。
4916 企業に影響力を持つ者
5111 被申立人の追加
被申立人として追加申立てのあったY1は、会社設立時に取締役、その後代表取締役に就任し、企業閉鎖当時は1人で全株式を所有して、同社の運営を自由に行なっていたことから、名称は株式会社であっても、実態はY1個人の事業であり、Y1は会社と同一体であり、命令の名宛人となしうる。
4916 企業に影響力を持つ者
5111 被申立人の追加
被申立人として追加申立てのあったK観光は、Y1が設立以来取締役、代表取締役に就任しているN自動車を改称したものであること、会社とN自動車間の人事交流が同一企業内の異動として取扱われてきたことから、会社とK観光は同一体であり、形式上別法人となっているにすぎないから、命令の名宛人となし得る。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集264頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和48年 6月20日 816号( 24巻17号) 12頁 
労働法律旬報 稲村五男. 渡辺哲司 1973. 4.10 831号 62頁 
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