労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  富山石油 
事件番号  富山地労委昭和46年(不)第17号 
申立人  総評全国一般労働組合富山地方本部 
被申立人  富山石油 株式会社 
命令年月日  昭和47年12月13日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  課長、所長らが、担当職を辞任して組合の超勤拒否闘争の中止組合脱退を説得し、第二組合を結成した事件で、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、本命令交付の日から15日以内に下記の誓約文を申立人組合に手交し、同誓約文を縦1m横1.5 mの白紙いっぱいに墨書し、被申立人本社正面入口の従業員に見やすいところに10日間掲示すること。
           誓 約 書
 Y1常務取締役、Y2、Y3およびY4らが争議行為に説得介入したこと、また上記Y3、Y2およびY4らが、S.S所長らと相通じ第2組合を結成し、貴組合員に対して脱退するよう説得、勧誘および強要などを行なったことは、貴組合に対する不当労働行為でありました。
 今後、このような不当労働行為を繰り返さないことを誓約します。
  昭和  年  月  日
              富山石油株式会社
               代表取締役 Y5
 総評全国一般労働組合富山地方本部
  執行委員長 X1殿
2 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  2500 別組合の結成・援助
3410 職制上の地位にある者の言動
会社は、元課長、元サービス・ステーション所長らの第二組合結成行為は関知しない旨主張するが、同人らの辞任願の取扱いが不明確であること、組合の闘争中同人らが常に会社と一体的立場に立って行動している事実から、これらの行為は会社の行為と判断せざるを得ない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
組合の行なった時間外勤務拒否闘争が経営に重大な影響を与えるとしても、Y3常務とY2課長がサービス・ステーションを巡回し、個々の組合員にこれの中止を説得した行為は、団交席上での組合に対する説得でない以上、組合活動に対する支配介入と認めざるを得ない。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社は、所長らの時間外拒否闘争中止の説得は同人らが独自でなしたことで関知しない旨主張するが、本社課長の指示により、所長職を辞任すれば支配介入にならないとの考えから所長を辞任して行なったものと認められるから、会社の支配介入行為といわざるを得ない。

5003 第二組合、その他の組織に関する請求
5008 その他
組合が救済を求めている職務分掌規定の遵守については、同規程の改廃、制定の権限が最終的には会社に帰することから、また、第二組合からの課長、所長の排除については、本件に関して第二組合の組合員の籠囲、適法性を判断するのは適当ではないと思料するので、救済は与えない。

5008 その他
組合は、ユ・シ協定の遵守を命ずるよう求めているが、この問題は、組合と会社間の債務的責任問題であり、本件不当労働行為とは直接の関係がないと判断される。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集232頁 
評釈等情報   

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