労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  四国放送 
事件番号  徳島地労委昭和47年(不)第5号 
申立人  民放労連四国放送労働組合 
被申立人  四国放送 株式会社 
命令年月日  昭和47年11月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  夏季一時金交渉につき、会社側最終態度未決定等を理由に団交を拒否した事件で、団交を拒否してはならない旨を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から申入れのあった昭和47年6月1日付夏季一時金等諸要求に関する団体交渉を、申立人が「全従業員の立場に立って」と発言したことを理由に拒否してはならない。
2 被申立人は、本命令書の交付の日から7日以内に、下記陳謝文を縦80センチメートル、横1メートルの大きさの模造紙に墨書し、社内掲示板に継続して7日間掲示しなければならない。
               記
                       年 月 日
   民放労連四国放送労働組合
       執行委員長 X1 殿
          四国放送株式会社
             代表取締役社長 Y1
 四国放送株式会社は、貴組合より申入れのあった昭和47年夏季一時金等諸要求に関する団体交渉を、会社案が最終的に決っていなかったこと、および組合が「全従業員の立場に立って」と発言したことを理由に拒否したことが、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝します。 
判定の要旨  2400 その他
組合の要求説明中に、全従業員に代ってという表現があることをとらえて、非組合員に関しては組合に交渉権限がないとして団交を拒否したことは、組合の説明が単に全従業員の立場にたってとの趣旨であると認められることからみて、失当である。

2245 引き延ばし
夏季一時金交渉につき、要求提出後2週間が経過しているにもかかわらず、会社案未定を理由にこれを拒否したり、要求についての説明も必要ないとしたことは、正当理由のない団交拒否とみるほかない。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集228頁 
評釈等情報   

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