労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日立エレベーターサービス 
事件番号  大阪地労委昭和46年(不)第36号 
申立人  全国建設及建設資材労働組合 
被申立人  日立エレベーターサービス 株式会社 
命令年月日  昭和47年11月17日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  研修命令拒否を理由とする組合活動家の解雇、同解雇および資格給賃金制度に関する抗議行為に対する過怠金処分をめぐる事件で、原職復帰・バックペイ、過怠金処分の取消し・バックペイ、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、X1に対し、次の措置を含め、昭和46年6月25日以降、同人が解雇されなかったものとして取り扱わなければならない。
(1) 原職に復帰させること。
(2) 解雇の日から原職復帰の日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払うこと。
2 被申立人は、昭和46年7月7日づけX2、X3、X4、X5およびX6に対する過怠金処分を行なわなかったものとして取り扱い、徴収した過怠金を同人らに返済しなければならない。
3 被申立人は、縦100 センチメートル以上、横50センチメートル以上の白色木板に、下記のとおり明瞭に墨書して、本社および大阪営業所の入口付近の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
                記
                       年 月 日
  全国建設及建設資材労働組合
      中央執行委員長 X7 殿
          日立エレベーターサービス株式会社
               代表取締役 Y1
 当社は、昭和46年6月25日づけで貴組合大阪府本部執行委員長X1氏を解雇し、さらに同年7月7日づけで貴組合の組合員X2氏、同X3氏、同X4氏、同X5氏および同X6氏を過怠金処分に付しましたが、これらの行為は、労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに深く陳謝いたしますとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。 
判定の要旨  3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
資格給制度およびX1解雇問題に関する組合員の抗議行動に対し、職場混乱の責任を問い組合員5名を過怠金処分に付したことは、抗議行動に至らしめた原因が会社側にあること、抗議行動に参加していない組合員まで処分していることなどからみて、組合の弱体化を企図してなしたものと認められる。

3011 従業員教育
職場懇談会委員の選挙直前に、X1に当該営業所では異例の6ヵ月という長期研修を命じなければならない業務上の必要性が認められないことから、公然化前に分会の存在を知った会社が、分会の中心的活動家である同人を排除することで、分会組織の破壊を企図してなしたものと認めざるを得ない。

業種・規模  その他のサービス業(他に分類されないサービス業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集143頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1973. 4.10  831号 79頁 

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