労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  函館交通 
事件番号  北海道地労委昭和47年(不)第2号 
申立人  函交ハイヤー労働組合 
被申立人  函館交通 株式会社 
命令年月日  昭和47年11月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  団交に関する組合間差別および申立て組合員の年末一時金から遅刻、外出、早退分を控除したことをめぐる事件で、団交差別の禁止、控除分のバックペイ、ポスト・ノーティスを命じ、その他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人と団体交渉を行う際、ことさら外部の施設を使うなどして、被申立人会社内の他組合と差別してはならない。
2 被申立人会社は、昭和46年度年末一時金より、別表記載のとおり申立人の各組合員からなした遅刻、外出、早退による控除を取消し、その控除額を別表記載の各組合員に支払わなければならない。
3 被申立人会社は、下記内容の陳謝文を縦1メートル、横2メートルの木製厚板に墨書し、会社表玄関の見易い場所に命令交付の日から3日以内に1週間掲示しなければならない。
               記
 会社は、組合と団体交渉を行なうに際し、ことさら外部の施設を使うなどして貴組合と他組合を差別し、また代表権のない執行委員に署名させた協定にもとづき昭和46年度年末一時金から一方的に遅刻等による控除を行なったのは、組合を無視した不当労働行為でありました。
 ここに陳謝の意を表するとともに二度とかかる行為を繰返さないことを誓います。
               昭和 年 月 日(掲示日)
  函交ハイヤー労働組合員 各位
           函館交通株式会社
               代表取締役 Y1
4 被申立人会社は、前項の履行状況を命令交付の日から2週間以内に当地方労働委員会に報告しなければならない。
5 申立人のその余の請求は棄却する。 
判定の要旨  2901 組合無視
業務上の都合とはいえ、新労との団交を会社内で代表取締役出席のもとで行ない、申立て組合とは、社外で会場を借上げて代表取締役を出席させずに行なったことは、借上げ費が労使折半であること、組合側出席者が団交の都度賃金カットされていることからみて、差別待遇と認めざるを得ない。

3103 労働協約締結をめぐる行為
3106 その他の行為
年末一時金の支給条件として提案した、欠勤、外出、遅刻等に関する控除および退職者の減額措置などについて、組合執行部が了承していないにもかかわらず、支給時間の到来を口実に、組合代表者でない執行委員X1に年末一時金協定書の署名押印をさせた行為は、一時金不支給の不安感を利用した支配介入行為である。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集136頁 
評釈等情報   

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