概要情報
事件名 |
日特金属工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和46年(不)第46号
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申立人 |
総評全国金属労働組合東京地方本部 |
申立人 |
総評全国金属労働組合 |
申立人 |
X1 外11名 |
被申立人 |
日特金属工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年11月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合役員選挙直前の業務会議で係長らが特定候補者に有利となる発言をしたこと、生産性研究会の案内文の無断貼付を黙認したことをめぐる事件で、陳謝文の手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人会社は、申立人らそれぞれに対し、下記内容の文書を交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 殿 日特金属工業株式会社 代表取締役 Y1 当社が、昭和46年7月支部役員選挙が行なわれる直前に、同年11月または12月に予定されていた能力開発研修会参加予定者に対する説明会を開き、その終了後(就業時間中)、Y2係長らに、支部委員長に立候補していたY3に有利な言辞を発する機会を与えたことは、総評全国金属労働組合および総評全国金属労働組合東京地方本部に対する支配介入でありました。 また、当社は、昭和46年10月、生産性研究会の案内文(技術革新と労使関係)が無届で食堂入口に貼られていたのを黙認しましたが、これは、前記両組合の組合員の間に動揺を起させるが如きものでありました。これらのことについて、ここに遺憾の意を表し、あわせて将来このようなことが再び起らないようにいたします。 東京都地方労働委員会の命令により、本書を差し出します。 (注、年月日は本文書の作成日を、殿の前には、必ず宛名を記載すること。) 2 被申立人会社は、前項の命令を履行したときは、その旨を遅滞なく文書で、当委員会に報告しなければならない。 3 その余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
2803 その他
組合役員選挙時期に研修説明会を開き、席上に係長らが委員長候補者Y3に有利となるような発言をなしたことは、数カ月先の研修会の説明をこの時期になさなければならない合理的な理由もないことから、Y3を支持する同係長らに便宜を与えるために、説明会をもったとみるのが妥当である。
2803 その他
生産性研究会の案内文が、会社の掲示承認印なく掲示されたことは、単なる手続上のミスとみられなくはないが、案内文の内容、その後無届掲示につき警告等の措置がとられていないことから判断すると、掲示を黙認することで執行部批判の声が起ることを期待したものと認めざるを得ない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集89頁 |
評釈等情報 |
 
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