概要情報
| 事件名 |
東京都交通局 |
| 事件番号 |
東京地労委昭和46年(不)第26号
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| 申立人 |
X1 |
| 申立人 |
東京交通労働組合電車部高速浅草橋支部 |
| 被申立人 |
東京都交通局 |
| 命令年月日 |
昭和47年11月 7日 |
| 命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
窃盗未遂容疑を理由に組合活動家を解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた。 |
| 命令主文 |
被申立人東京都交通局は、申立人X1を原職に復帰させ、同人が懲戒免職された日の翌日から原職に復帰するまでの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 |
| 判定の要旨 |
0900 不正行為
窃盗未遂行為が公務員として非難に値するものであり、本人に深い反省がみられないことは遺憾であるが、当局が申立て外組合を優遇している事実、同行為に対する処分に一貫性がなく、かつ、組合役員改選期になされていることなどからみて、同人の活溌な組合活動を嫌悪してなした不利益処分と認められる。
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| 業種・規模 |
地方公務(都道府県機関) |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集83頁 |
| 評釈等情報 |
労働判例 1973. 3. 1 167号 65頁 
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