事件名 |
横浜学園 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和44年(不)第2号
神奈川地労委昭和44年(不)第4号
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申立人 |
横浜学園教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 横浜学園 |
命令年月日 |
昭和47年11月 2日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含 む) |
重要度 |
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事件概要 |
ベースアップ、夏季、年末一時金に関する団交拒否、年末一時金の支 給時期差別、生徒数の減少を理由とする人員整理をめぐる事件で、原職復帰、バックペイ、解雇・差別待遇・団交拒否に関する陳 謝文の手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の組合員X1、X2、X3、X4、X5、 X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13に対して昭和44年3月20日以降、X14に対して同年4月25日 以降、次の措置を含め解雇がなされなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) 原職に復帰させること。
(2) X1他12名に対して昭和44年3月20日から、X14に対しては昭和44年4月25日から原職復帰の日までの間 に、同人らが受けるはずであった賃金相当額(横浜地方裁判所の仮処分に基づいてすでに支払った額を除く)を支払うこと。
2 被申立人は、申立人に対し、被申立人がこれまで組合に対して行なった解雇、差別待遇、団交拒否についての陳謝文を申立人 組合に当委員会命令後7日以内に手交しなければならない。
記
学校法人横浜学園は、貴組合に対し、過去の一定期間正当な理由なく団交を拒否し、昭和43年度一時金の支給に際し差別し、 また組合員14名を解雇するなどして、貴組合の組織及び活動に支配介入したことを認め、これを陳謝するとともに、今後かかる 行為をいっさいしないことを確約します。
昭和 年 月 日
横浜学園教職員組合
委員長 X1殿
学校法人 横 浜 学 園
理事長 Y1
3 申立人のその他の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
2000 人員整理
学園が当然予想される生徒減に何等の対策も講ずることなく、経営の赤字解消の手段として人件費の節約と称して人員整理を行 なったことは、一方において学生寮等に多額の設備投資を行なっている事実からみて、組合運動に熱心な組合員を排除するために なした不当労働行為と認めざるを得ない。
2211 団交ルールの先議
組合が、大衆団交という集団的な団交に固執しない旨の態度を示しているにもかかわらず、学園が、団交ルール設定等の条件に固 執して団交を拒否し、夏期一時金の支給を12月中旬まで延引したことは、団交に応ずべき使用者の義務を怠たり、組合を経済的 に圧迫するためになしたものと判断される。
2620 反組合的言動
組合は、学園がビラや文書により組合を非難中傷したと主張するが、当時は争議中であり、組合、学園の間で文書合戦がもっとも 激しかった時期であったことから、両者間に多少文言に行き過ぎがあったとしても、これをもって直ちに支配介入にあたるとまで はいえない。
3102 争議対抗手段
争議中、学園が組合員に、テスト用紙を提出するよう業務命令を発したとしても、この業務命令が学園の総務で保管中の組合員の テスト用紙を、組合が持出したことに対してなされたものであることからみて、これのみをもって、争議行為の規制であるとは認 めがたい。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集71頁 |
評釈等情報 |
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