概要情報
事件名 |
第一レース |
事件番号 |
京都地労委昭和46年(不)第19号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
第一レース 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年10月30日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
一組合員が、組合役員立候補演説後、業務上の必要性を理由に配転を命ぜられた事件で、原職復帰を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は申立人X1に対し、昭和46年8月14日になした被申立人の大阪事務所への配置転換を取り消し、原職に復帰させなければならない。 |
判定の要旨 |
0120 政治(党)活動
立候補演説のなかに、用語、表現において一定の政治的信条をうかがわせるものがあったとしても、主旨は、組合員に労働条件の維持改善を図るために、組合員のとるべき姿勢と基本方針に関する見解と、自己の決意を表明したものであると認められるから、正当な組合活動であり、政治活動ではない。
1300 転勤・配転
大阪事務所で女子従業員を必要としていたことは認められるが、組合役員に立候補したX1の従来の職種、配転の時期等からみて、同人でなければならない明白な理由が認められないことから、同人の正当な組合活動を封ずるために、業務上の必要性に藉口してなした不当な配転と判断せざるを得ない。
3900 「不利益の範囲」
組合執行部と対立する見解をもつX1にとって、本件配転が同人の組合活動上の利害をそこなうものである場合は、その利害が所属組合の利害と現象的にはなれたとしても、所属組合とは別個独自に評価し7条1号にいう「不利益」として保護する必要がある。
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業種・規模 |
繊維工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集62頁 |
評釈等情報 |
 
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