労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  淀川鋳工所 
事件番号  大阪地労委昭和47年(不)第58号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  株式会社 淀川鋳工所 
命令年月日  昭和47年10月30日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合未承認を理由に団交を拒否し、会社役員が組合脱退を強要した事件で、団交を拒否してはならない旨とポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人から団体交渉の申入があったときは、申立人を認めないとの理由で団体交渉を拒否してはならない。
2 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社事務所正面の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
                記
                     年  月  日
  全大阪金属産業労働組合
    執行委員長 X1 殿
  同労働組合淀川鋳工所分会
    分 会 長 X2 殿
               株式会社淀川鋳工所
                 代表取締役 Y1
 当社は、貴組合を認めないとして、貴組合から申入れのあった団体交渉を拒否し、また、貴分会員に対して、貴組合から脱退しなければ会社を閉鎖するなどと述べました。これらの行為は、労働組合法第7条第2号および第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。 
判定の要旨  2114 組合の不存在
会社が、労働協約の締結および賃上げの要求についての再三にわたる団交申入れに対して、組合を認めないといって団交に応じない行為は、正当な理由なく団交を拒否したものというべく、7条2号に該当する。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
専務取締役が、従業員を集め、または、分会役員を個々に呼び出して、再三にわたり組合を認めないとか、組合を脱退しなければ会社を閉鎖する等を述べたことは、組合を嫌悪し組合の運営に介入する不当労動行為である。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集59頁 
評釈等情報   

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