概要情報
事件名 |
吉田鉄工所 |
事件番号 |
大阪地労委昭和46年(不)第53号
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申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
被申立人 |
株式会社 吉田鉄工所 |
命令年月日 |
昭和47年10月30日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、賃上げ及び夏期一時金の支給に関して、申立分会員を不当に低く考課査定した事件で、再査定および差額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和46年度賃上げおよび同年度夏期一時金の考課査定部分について、「精勤度」を除き、申立人組合の下記吉田鉄工所分会員の査定得点を少なくとも被申立人会社の全従業員(ただし、下記分会員および課長以上の役職者を除く)の平均得点まで引き上げて、昭和46年度賃上げ額および同年度夏期一時金額を是正し、支払済みの金額との差額を支払わなければならない。ただし、昭和46年度賃上げ額の差額の支払いは、X1、X2およびX3については、昭和47年3月21日までとする。 記 X1、X4、X5、X6、X3、X7、X2、X8、X9、X10 2 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社本社工場正門付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。 記 年 月 日 全大阪金属産業労働組合 執行委員長 X11 殿 同労働組合吉田鉄工所分会 分 会 長 X12 殿 株式会社 吉田鉄工所 代表取締役 Y1 当社は、昭和46年度賃上げおよび同年度夏期一時金の支給に関して、貴組合の弱体化をはかるため、貴組合員を不当に低く考課査定しました。このようなことは、労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であることを認め、陳謝するとともに、今後このような行為を繰返さないことを誓約いたします。 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2901 組合無視
分会員に対する賃上げおよび夏期一時金の査定部分が、他の従業員に比較し著しく低位であったことは、査定項目の大部分が主観的要素に左右されるものであること、個別に他の従業員と比較すべき資料もないことからみて、考課査定に藉口して、第1組合員を不利益に扱い、組合の弱体化を企画したものと判断される。
4407 バックペイの支払い方法
4415 賃金是正を命じた例
本件賃金、一時金の査定上の差別扱い是正の方法としては、分会公然化以前の分会員に対する査定が、おおむね平均得点であったことから、合理性が認められる査定項目を除き、他の項目はいずれも平均得点まで引上げて再計算し、差額を支給するのが妥当である。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集52頁 |
評釈等情報 |
 
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