概要情報
事件名 |
大阪人文社 |
事件番号 |
大阪地労委昭和46年(不)第37号
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申立人 |
日本港湾労働組合関西地方建設支部人文社分会 |
被申立人 |
株式会社 大阪人文社 |
命令年月日 |
昭和47年10月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
ストに参加しないで就労した組合員およびロックアウト期間中に就労した組合員全員に対する賃金不支給をめぐる事件で、不支給相当額の支払いを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下表記載の申立人組合員に対して、同表記載の期間に同人らが受けるはずであった賃金相当額(ただし、すでに支払われた分を除く)を支払わなければならない。 (下表略) |
判定の要旨 |
0419 ロックアウトとの関連
1201 支払い遅延・給付差別
本件ロックアウトは、開始の必要性が認められず、したがって、ロックアウトを理由として組合員全員に対して行なった賃金不支給の措置は、合理的な理由なくしてなされたものであり、組合員であることないしは正当な組合活動を行なったことを理由としてなされたものと判断するのが相当である。
1201 支払い遅延・給付差別
スト不参加の組合員に対する賃金不支給の措置は、当時の操業の実情からみて、合理的理由を欠き、また、組合結成以来の労使が激しく対立抗争していた事情をあわせ考えると、組合員なるが故の不利益扱いといわざるを得ない。
1204 スト・カット
5121 挙証・採証
スト期間中に欠勤した組合員に対する賃金不支給は従来の慣行に反すると主張するが、その主張するような慣行を認めるに足る疎明もなく、また、一般に無期限ストに参加しながらその間に有給の欠勤が存ずるとは考えられず、組合の主張は採用できない。
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業種・規模 |
情報サービス・調査業(ソフトウェア業等)、広告業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集48集46頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1973. 2. 1 165号 65頁 
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