労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宮崎日日新聞 
事件番号  宮崎地労委昭和45年(不)第15号 
申立人  宮崎日日新聞労働組合 
申立人  日本新聞労働組合連合 
被申立人  株式会社 宮崎日日新聞社 
命令年月日  昭和47年10月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  複数組合が存在する中で、申立組合員なるが故に昇格人事に差別があったとして争われた事件で、5名中4名について昇格及び役職手当の支給並びに不作為を命じ、他の1名については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和45年11月1日付をもって、X1を副課長待遇に、X2、X3およびX4を係長にそれぞれ昇格させ、それに相当する役職手当を支給するとともに、今後同人らが宮崎日日新聞労働組合員なるが故に昇格について差別取扱いをしてはならない。
2 その余の申立は、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
基本賃金についても組合間差別があったとして提出した書証は、特定の者2名づつの年令、勤続年数及び基本給額を比較したものに過ぎず、これらの差が果して申立て組合員なるが故に不利益に取り扱われた結果生じたものとは断じ難く、また、給与に関する各証言も極めて曖昧であり措信し難い。

1200 降格・不昇格
2901 組合無視
会社は、抽象的な主張をくり返すのみで、組合間の昇格者数の顕著な差についての具体的根拠、理由は何一つ疎明がなく、組合分裂後、申立組合を嫌悪し、差別的に取扱ってきた結果が両組合の昇格者数の差となって現われてきたものと判断せざるを得ない。

1200 降格・不昇格
2901 組合無視
役付きに昇格させず平職員に止めた第1組合員5名中、4名については、同格とみられる第2組合員との比較、従前からの第2組合員との差別扱いからみて、第1組合員なるが故の差別扱いと認められる。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集31頁 
評釈等情報  労働判例 1973. 1.15  164号 62頁 

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