労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中部経済新聞社 
事件番号  中労委昭和46年(不再)第39号 
再審査申立人  株式会社 中部経済新聞社 
再審査被申立人  X1 
再審査被申立人  日本新聞労働組合連合 
再審査被申立人  新聞労連中部経済新聞労働組合 
命令年月日  昭和47年 7月19日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  前組合副委員長を本社から支社へ配転した事件で、配転の撤回を命じた初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社は業務の中枢である経済部が組合員のみに占められるのを嫌い、組合分裂の主謀者を同部の幹部に送り込み、同部の組合員の中心となっていたX1を半田支局へ転出させることにより、経済部の組合組織の弱体化を企図したものであり、本件配転は不当労働行為である。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集435頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委昭和45年(不)第3号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和46年 6月 8日 決定