概要情報
事件名 |
水島プレス工業 |
事件番号 |
岡山地労委昭和46年(不)第2号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
水島プレス工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 7月27日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合執行委員長から申し入れた組合員の懲戒解雇の撤回、賃金規則の掲示などに関する数次にわたる団交を拒否した事件で、その後団交がなされていることから申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
団交拒否事件の申立後、二度団交がなされ、その間の会社の団交態度の不誠実さは戒められるべきだが、組合の未熟さ故に団交の場で理性的で静かな話し合いが望み薄だったことも事実で、第2回目の団交では、組合自身、その成果を自認しているから、もはや救済の必要性はない。
4825 その他
法人登記は労働組合設立の要件ではなく、本件組合が政治運動を目的としていること、労組法5条2項の要件を備えていないことなどの事実も認めることができないので、申立人が所属する組合は労組法の保護を受ける組合といえる。
4810 労組法7条2号(個人申立)の場合
不当労働行為制度の目的は、団結権の擁護にあり、個人の救済はその付随的効果であって、申立権は組合のみならず、組合と組織的関連を持つ個人またはこれに準ずる関係のある個人が組合のために行使でき、本件団交拒否に関しても、組合を脱退したが、組合の顧問となっている者は申立てができると解する。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集423頁 |
評釈等情報 |
 
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