労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  昭和タクシー 
事件番号  福岡地労委昭和46年(不)第12号 
申立人  昭和タクシー労働組合 
被申立人  昭和タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和47年 9月28日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合長が、料金不正行為を理由に解雇された事件で、原職復帰、バック・ペイを命じた。 
命令主文  被申立人は、X1を原職に復帰させ、解雇から原職復帰に至るまでの間、同人の受けるべき諸給与相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  0900 不正行為
3601 処分の程度
たとえ失念によったとはいえ、素戻り料金の日報記載を怠り、金員を会社に引継がなかったのは、本件のような業態の場合は、会社としてこれを等閑視し得ないであろうが、悪意による料金不正領得の場合と異り、失念による場合は事情がいちじるしく軽微にあたり、懲戒解雇は行き過ぎであり、結局、本件のような苛酷な解雇処分は、組合長の組合活動を嫌悪したが為のものと認められる。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集415頁 
評釈等情報   

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