概要情報
事件名 |
浪商学園 |
事件番号 |
大阪地労委昭和43年(不)第15号
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申立人 |
大阪私学教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 浪商学園 |
命令年月日 |
昭和47年 9月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が助教諭として採用した、組合員を、一定期間内に国語科普通免許を取得しなかったとして講師に格下げ後、解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1に対し、昭和42年3月25日以降、同人が解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。 1. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1107 その他
普免の未取得を理由とする解雇処分は、普免取得が雇用継続条件であったとは認められないこと等から、結局は、組合活動が活発になることをおそれた学園が、被解雇者の積極的な組合活動を嫌悪して行なったものと判断するのが相当である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集395頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 S-47-11-20 796号(23巻31号) 12頁 
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