概要情報
事件名 |
伊丹タクシー |
事件番号 |
兵庫地労委昭和47年(不)第7号
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申立人 |
伊丹タクシー労働組合 |
被申立人 |
伊丹タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 9月26日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の執行委員長に対する利益誘導的働きかけ、組合脱退工作および組合脱退者を使用しての反組合的運転手の復職勧誘をめぐる事件で、支配介入の禁止を命じた。 |
命令主文 |
被申立人会社は、申立人組合の組合員に対し脱退を勧奨したり、あるいは脱退した者をつかって組合に敵対する運転手を採用して組合破壊を図るなどして申立人組合の自主的運営に支配介入してはならない。 |
判定の要旨 |
2803 その他
会社が、執行委員長に対し、組合専従業務と併せ職制の義務を補助する勤務方法の勧誘および会社との馴れ合いを申入れ、また、組合員X1には組合脱退後は職制を約束するなどの利益誘導的働きかけをしたことは、いずれも、組合弱体化を意図した支配介入である。
3106 その他の行為
組合脱退者が、その翌日頃から反組合的元運転手に対して復職を勧誘し、同人に組合弱体化の協力を要請したことは、会社が同人を通じて、反組合運転手の雇い入れ、組合の弱体化を図ろうとした支配介入行為である。
3106 その他の行為
会社が、労務政策上、他会社の労働組合役員であった者を職制に採用しているが、そのこと自体は、組合に対する支配介入とはいえない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集393頁 |
評釈等情報 |
 
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