労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  宝タクシー 
事件番号  福岡地労委昭和46年(不)第13号 
申立人  宝タクシー労働組合 
被申立人  宝タクシー 有限会社 
命令年月日  昭和47年 9月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  執行委員長X1を違約料金の不正着服を理由に解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた。 
命令主文  被申立人は、X1を原職に復帰させ、解雇から原職復帰に至るまでの間、同人の受けるべき諸給与相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  0900 不正行為
会社は、執行委員長X1を違約料金の不正着服を理由に解雇したと主張するが、同人の不正着服意思によるものと断定できないことからみて、真の理由は、会社の労働組合に対する態度とも併せ考えると、同人が執行委員長であることによるものと判断され、不利益取扱いであるといわざるを得ない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集382頁 
評釈等情報   

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