概要情報
事件名 |
宝タクシー |
事件番号 |
福岡地労委昭和46年(不)第13号
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申立人 |
宝タクシー労働組合 |
被申立人 |
宝タクシー 有限会社 |
命令年月日 |
昭和47年 9月22日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
執行委員長X1を違約料金の不正着服を理由に解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、X1を原職に復帰させ、解雇から原職復帰に至るまでの間、同人の受けるべき諸給与相当額を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
会社は、執行委員長X1を違約料金の不正着服を理由に解雇したと主張するが、同人の不正着服意思によるものと断定できないことからみて、真の理由は、会社の労働組合に対する態度とも併せ考えると、同人が執行委員長であることによるものと判断され、不利益取扱いであるといわざるを得ない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集382頁 |
評釈等情報 |
 
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