概要情報
事件名 |
相模工業学園 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和47年(不)第3号
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申立人 |
相模工業大学附属高等学校教職員組合 |
被申立人 |
学校法人 相模工業学園 |
命令年月日 |
昭和47年 9月22日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学園側が、組合に対し、団交ルール制定の先議に固執し、一時金や賃金格差是正等の団交を拒否した事件で、団交拒否の禁止を命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人学園は、申立人組合の申し入れる団体交渉について、団交ルール制定の先議に固執して不当に引きのばし、また、その団交事項につき一方的に交渉を要しないとして拒否してはならない。 2. 申立人のその余の救済請求を棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
学園側が、組合に対し、団交ルール制定のための予備交渉に応ずるよう文書で申入れを行なったのは、真に団交を軌道に乗せようとする努力のあとがみられないことからみて、組合が予備交渉に応じないことを奇貨として、団交の引きのばしの手段に供したものと判断される。
2247 解決済
会社は、団交拒否の理由として、交渉事項が解決済みないし交渉が決裂したものであったというが、そのような事実が認められないばかりでなく、この主張は、委員会に事件が係属してからはじめてなされたものであって、事後になって正当化しようとするかかる主張は採用し得ない。
4825 その他
学園側は、副校長・教頭らの管理職らも構成員とする本組合は、当事者適格を欠くので却下されるべきであると主張するが、当委員会は、同人らを組合員の範囲とすることについても検討の上、本組合は資格審査上適合するものと決定したので、学園の主張は認めがたい。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集387頁 |
評釈等情報 |
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