概要情報
事件名 |
住友重機械工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和46年(不)第80号
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申立人 |
全日本造船機械労働組合浦賀分会 |
申立人 |
全日本造船機械労働組合 |
被申立人 |
住友重機械工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 9月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合分裂後、課長および下級職制あるいは別組合員による組合脱退、新組合員加入工作の言動等が問題となった事件で、利益代表の課長らの支配介入行為の禁止を命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人住友重機械工業株式会社は、申立人全日本造船機械労働組合浦賀分会の分会員に対して、分会からの脱退を勧奨するなどの方法で分会の運営に支配介入してはならない。 2. その余の申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
係長や班長らの下級職制の第1組合脱退、第2組合加入勧奨は、同人らが会社の利益代表者でもなく、かつ、第2組合員であることからみて、会社が指示したとか、会社の意を受けて行なった等特段の事情がない限り、不当労働行為とはいえない。
3410 職制上の地位にある者の言動
組合脱退を勧奨した課長は、会社側の利益を代表する者であるから、会社が、同人らの言動について責任を負うべきは当然である。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集353頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1972.11.25 821号 92頁 
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