労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東光交通 
事件番号  大阪地労委昭和47年(不)第8号 
大阪地労委昭和47年(不)第49号 
申立人  全国自動車交通労働組合大阪地方連合会東光交通労働組合 
被申立人  東光交通 株式会社 
命令年月日  昭和47年 9月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社がX1を執行委員長とする労組以外の組合は存在しないとの理由で組合との団交を拒否し、チェック・オフ協定に基づき賃金より控除した組合費等を組合に引渡さなかった事件で、団交応諾、組合費等の引渡しとチェック・オフ協定の履行を命じた。 
命令主文  1. 被申立人はX1を執行委員長とする東光交通労働組合以外の労働組合は存在しないとの理由で申立人との団体交渉を拒否してはならない。
2. 被申立人は、昭和47年 5月度以降申立人組合員の賃金から控除した組合費等を申立人に引渡すとともに、申立人との間のチェック・オフ協定を誠意をもって履行しなければならない。 
判定の要旨  2114 組合の不存在
役員改選によりX1は委員長でなくなったから、同人を委員長とする組合は存在しないとして、これとの団交を拒否しているが、役員改選を行なったとする集会は、組合員以外の者によって行なわれたものと認められる以上、かかる会社の態度は不当労働行為である。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社には、新組合とは別個にX1を執行委員長とする労組が存在しているのであるから、控除した労組員の組合費等は労組に引渡すのが当然であって、このチェック・オフ協定に違反する会社の独断的行為は、労組の存在を嫌悪し、労組の破壊を意図した支配介入にあたる。

4830 代表者
会社は、臨時大会において役員改選が行なわれているので、旧委員長名による本件申立ては不適法というが、労組が親睦会員であった多数の非組合員からの一括加入申し込みに疑念を持ち、これを認めず資格審査を行なおうとしたことには理由があり、したがって、これらの者による役員選出は労組とは無関係のことである。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集340頁 
評釈等情報  労働判例 1972.12. 1  161号 64頁 

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