労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  三善工業 
事件番号  埼玉地労委昭和47年(不)第2号 
申立人  飯能地区一般合同労働組合三善工業支部 
申立人  飯能地区一般合同労働組合 
被申立人  三善工業 株式会社 
命令年月日  昭和47年 9月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  業務縮少を理由として合同労組員2名を指名解雇した事件で、原職復帰、バック・ペイを命じた。 
命令主文  被申立人は、昭和47年2月10日付をもって行なった、申立人の組合員X1、X2に対する解雇を取消し、同人らを原職に復帰させるとともに、解雇の翌日から原職復帰に至るまでの間、同人らが受けるべきであった賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  2000 人員整理
合同労組員2名の解雇理由として業務縮少をあげているが、同人らを解雇した後、これによる欠員を補充しているところからみて、同人らの組合活動を嫌悪してなした不当労働行為であると判断する。

4000 退職金等の受領
被解雇者に退職金および予告手当の受領等の行為があったとしても、当事者間に労働契約終了の合意があったとまでは認められない。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集330頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]