労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  朝日町自動車学校 
事件番号  富山地労委昭和46年(不)第1号 
申立人  総評全国一般労働組合富山地方本部 
被申立人  学校法人 朝日町自動車学校 
命令年月日  昭和47年 9月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  スト解除後もロックアウトにより就労申入を拒否し団交も拒否したことをめぐる事件で、ロックアウト期間中の給与相当額の支払い、および誓約書の手交を命じ、他は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、総評全国一般労働組合富山地方本部朝日町自動車学校支部所属下記組合員10名に対し、昭和46年1月6日から同年3月15日までのロックアウト期間中、就労させていれば支払うべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
 (下記組合員略)
2. 被申立人は、本命令交付の日から15日以内に、下記の誓約文を申立人組合に手交しなければならない。
         誓  約  書
 当学校が、総評全国一般労働組合富山地方本部に対しロックアウトを不当に継続したこと、およびその間団体交渉に正当な理由なく応じなかったことは、貴組合に対する不当労働行為でありました。
 今後、このような不当労働行為を繰り返さないことを誓約します。
 この旨、富山県地方労働委員会の命令によって手交します。
     昭和47年 月 日
             学校法人 朝日町自動車学校
                 理事長 Y1
     総評全国一般労働組合富山地方本部
         執行委員長 X1 殿
3. 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  0419 ロックアウトとの関連
本件ロックアウトは、組合のストに対抗してなされたというが、スト解除後にロックアウト通告したり、その後、組合が上部団体から脱退するまで継続する趣旨に受けとれる発言をしているところからみて、明らかに攻撃的意図によるものと判断される。

2400 その他
ロックアウト中の団交申入れを拒否した会社の態度には、紛争解決への誠意が認められない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集310頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]