概要情報
事件名 |
中鉄バス |
事件番号 |
岡山地労委昭和45年(不)第4号
岡山地労委昭和46年(不)第1号
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申立人 |
X1 外45名 |
申立人 |
X2 外 377名 |
被申立人 |
中鉄バス 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 9月 5日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合のストに対抗して、スト中の就労者に非常手当を支給した事件で、非常手当の支給には合理性がないとして組合員への差別金相当額の支払いを命じた。 |
命令主文 |
被申立人中鉄バス株式会社は、私鉄中国地方労働組合中国鉄道支部が、昭和44年10月から昭和45年 5月まで行なったストにさいし、非常手当を支給することにより、中鉄バス労働組合の組合員らとストに参加した申立人との間に生じた差別金相当額として、別表Iの申立人に対しては、1人当たり27,000円を、別表IIの申立人に対しては、1人あたり 6,000円を支給しなければならない。 |
判定の要旨 |
1205 別組合員に対する特別手当の支給
2900 非組合員の優遇
別組合との協約によりストライキに参加しなかった別組合員らに非常手当を支給した行為は、過重労働とか企業防衛上の必要があったとも認められないので、ストに参加した組合員に不利益を与えることにより、ストを牽制し、申立組合の弱体化を意図してなした不当労働行為である。
4414 その他の不利益の場合
4603 その他
別組合員らストライキ不参加者に非常手当を支給したことが、申立組合員に対する差別扱いである以上、非常手当相当額を組合員にも支給することによって差別を取り除くことが適当である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集303頁 |
評釈等情報 |
 
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