労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  報知印刷 
事件番号  大阪地労委昭和47年(不)第40号 
申立人  報知印刷大阪労働組合 
申立人  日本新聞労働組合連合近畿地方連合会 
申立人  X1 外42名 
被申立人  報知印刷 株式会社 
命令年月日  昭和47年 8月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃上げ交渉に当り、賃上げと関係のない条件を付して組合に妥結を迫り、妥結に至らないことを理由に支給期日を遷延し、もって組合間差別をしたという事件で、賃上げの遡及支給とポスト・ノーティスを命じ、他は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、別紙申立人組合員目録記載の各申立人に対して、昭和47年4月1日に遡及して、被申立人会社大阪支社従業員1人平均 5,900円の賃上げを実施しなければならない。
2. 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社大阪支社正面玄関付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
               記
                       年 月 日
 報知印刷大阪労働組合
 執行委員長 X2 殿
            報知印刷株式会社
               代表取締役 Y1
 当社は、昭和47年の賃上げに関して、生産性向上の諸施策に全面的に協力することなどの3条件をつけるとともに、妥結日の翌日から実施することを提案し、これらを固執して今日にいたるまで貴組合員に賃上げを実施しておりません。この行為は、労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。
3.申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
3700 使用者の認識・嫌悪
賃上げの条件とした生産性向上等の3条件は、組合活動を制限しあるいは不必要のものであるにかかわらず、組合に全面的受諾しないため賃上げ問題が妥結に至らないことを理由に、別組合に実施しながら申立て組合には実施しない会社の措置は、労組法7条1号および3号に該当する。

4407 バックペイの支払い方法
賃上げ遡及支給を命じた主文には、配分、不就労控除・賃上げ対象者等に関する事項について、47年4月10日、会社が組合に示した最終回答によって実施することを含むものである。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集262頁 
評釈等情報  労働法律旬報 1972. 9.25  817号 

[先頭に戻る]