労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高見沢電機製作所 
事件番号  長野地労委昭和46年(不)第7号 
申立人  高見沢電機労働組合 
被申立人  株式会社 高見沢電機製作所 
命令年月日  昭和47年 8月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合集会に、上部団体幹部を導入することを拒否し、無許可導入した責任者として執行委員長を、譴責処分にした事件で、導入阻止の禁止、処分の取消を命じ、他は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人会社は、申立人組合の弱体化を意図して、申立人組合が会社施設を利用して行なう組合会議等へ上部団体、友好団体の役員や構成員を導入することを禁止してはならない。
2. 被申立人会社は、昭和46年11月9日行なった申立人組合執行委員長X1に対するけん責処分を取り消さなければならない。
3. 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
3900 「不利益の範囲」
組合の部外者導入を認めなかったことが不当労働行為である以上、導入行為をとらえて執行委員長をけん責処分に付したのは、不当労働行為であり、また、けん責処分に金銭的不利益が伴わないとしても、就業規則による懲戒処分であるから不利益扱いである。

3020 組合活動への制約
上部団体役員の入構禁止の理由として主張された、品質管理、機密漏洩・盗難防止・作業遂行・信用保持等はいずれの面からみても必要性がなく、また、従来は厳格な取扱いもしていなかったのに、労使関係が悪化した時機になされたことからみても、支配介入といわざるを得ない。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集47集254頁 
評釈等情報   

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