概要情報
事件名 |
日本アイ・ビー・エム |
事件番号 |
神奈川地労委昭和43年(不)第4号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
日本アイ・ビー・エム 株式会社 |
命令年月日 |
昭和47年 8月18日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
執務中、他社の者に組合主催のバスハイクの集合場所を教えるため、3分間自席に戻るのが遅れたとして、譴責処分に付し、賃金カットし、更に配転した事件で、原職復帰を命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人に対する昭和42年11月15日づけの部品計画第二課よりI/0組立第二課への配転命令を取り消し、申立人を原職(組織変更された現在のMLC課)に復帰させなければならない。 2. 申立人のその余の救済申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
無断で職場を離脱したことが、数分間であっても、また、組合活動であっても当然に許されることではないから、これに対する口頭注意に反抗的態度をとった以上、けん責処分、賃金カットの措置を不当労働行為とはいえない。
1300 転勤・配転
3500 処分の時期
X1の配転は、左遷的であり、かつ、その理由が首肯しえず、反面、労使関係悪化の下で、わずか2名の組合員中の活動家に関する配転であり、更に、会社が組織的に組合脱退工作を手がけていると疑われる事実があることなどからみて、本件配転は、不当労働行為と判断するほかない。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集47集250頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和47年 9月30日 791号(23巻26号) 7頁 
労働法律旬報 1973. 1.10 824号 98頁 
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